環境衛生監視員とは

環境衛生監視員は、「国家公務員もしくは地方公務員の中から厚生労働大臣、知事、市長によって任命され、理容師法・美容師法・興行場法、旅館業法などの法律の規定に基づき、環境衛生の監視業務に従事する」ものです。

環境衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命すると決められています。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、水産学、農学、工学、理学又は保健衛生学の課程を修めて卒業した者
二 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健医療科学院において環境衛生に関するコースの課程又はこれに相当する課程を修了した者


ちなみに、私は農学部農芸化学科(今は、こういう科はなく、生物資源利用学科等と呼ばれています。)出身です。最近は、オールマイティの薬剤師の方が圧倒的に多いようです。